交通事故で【むちうち】になった被害者の損害賠償金額が上がる!?

休業損害, 慰謝料, 示談交渉

 まず、弁護士に交通事故の示談交渉を依頼すると、多くのケースで損害賠償金額が上がります。

 むちうちになった場合も人身事故の一例ですので、事故後には病院に通って治療を行う必要があります。すると、通院治療費や休業損害や入通院慰謝料などを請求することになりますし、後遺障害が残ったら、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求もする必要があります。

 このような慰謝料などの損害賠償金額の計算方法には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士・裁判基準の3つの基準があります。
これらのうち、弁護士・裁判基準で計算した場合、損害賠償金の金額がもっとも大きくなります。

 たとえば、むちうちで認定されることの多い後遺障害の14級のケースでは、損害賠償額の一部である後遺障害に対する慰謝料だけみても、自賠責基準だと後遺障害慰謝料が32万円、人身傷害保険基準で40万円となりますが、弁護士・裁判基準だと110万円程度にもなります。慰謝料だけでなく、逸失利益など他の費目についても弁護士・裁判基準では金額がとても大きくなります。

 むちうちの場合でも、弁護士に手続きを依頼した方が格段に損害賠償金額が上がるケースが多いのです。ところが、むちうちの方が弁護士に相談すると「後遺障害等級が〇〇級以上出てから相談に来て下さい」と言う弁護士もいるそうです。

 しかし、むちうち被害者の後遺症の重さに関わらず事故直後から後遺障害認定、慰謝料獲得までの無料相談を実施している全国対応の弁護士法人が、事故直後からの無料相談をコチラで受け付けています。大げさと思わずに気軽に無料相談だけでも利用するとよいですよ。

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