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※弁護士費用特約をご利用の場合はこちら。お客様にご負担はありません。
※弁護士費用特約をご利用の場合は多くの場合保険会社が300万円まで補償します。
※委任契約に基づく事件処理が、解任、辞任等により中途で終了したときは、事件の処理の程度に応じて清算を行わせていただきます。