多くの場合、「死亡事故」の「慰謝料」が不当に低いということ
多くのケースで死亡事故の慰謝料が不当に低く加害者保険会社から提示されているということをご存知ですか。
あまり知られていませんが、弁護士に交通事故の相談をして、そのまま示談交渉を依頼することができます。
そして弁護士に示談交渉を依頼すると遺族自身で交渉する場合よりも受け取る損害賠償金額が大きく増額されます。
例えば死亡慰謝料です。
交通事故で死亡事故が起こった場合には、相手方に対して死亡慰謝料を請求することができますが、この場合の計算基準には3種類があります。
1つ目は自賠責基準、2つ目は任意保険基準、3つ目は弁護士・裁判基準です。
自賠責基準の場合の死亡慰謝料の金額は、死亡者がどのような人であっても一律で350万円となります。これ以外に遺族固有の慰謝料として、請求者が1人であれば550万円、2人なら650万円、3人なら750万円などの支払いを受けられます。
これに対して、弁護士・裁判基準の場合には、亡くなった方が一家の支柱なら2800万円程度、母親や配偶者の場合には2500万円程度、その他では2000万円~2500万円程度の死亡慰謝料が支払われます。
自賠責基準と比べて2倍~7倍程度の差が発生していることがわかります。任意保険基準でも、弁護士・裁判基準よりもかなり低い金額になります。
加害者の保険会社が、3つの基準の中でも最も高額な弁護士・裁判基準で死亡慰謝料を計算するようになるためには、遺族が加害者との示談交渉を弁護士に依頼する必要があります。
弁護士に依頼するかどうかで死亡慰謝料の金額が全く異なってくるので、死亡事故では弁護士に相談すべきなのです。