【むちうち】で14級に該当するケースで知っておいた方が良いこと
むち打ちで後遺障害等級第14級に該当するケースでは、他覚所見がない場合が多いのですが、その場合の対応方法をご存知でしょうか。
後遺障害の等級認定請求をする場合、画像によっては異常が認められないことがあります。たとえばむちうちの14級に該当する後遺障害のケースなどはほとんどです。
この場合には、画像以外の検査の結果によって、症状を立証する必要があります。たとえば神経学的検査などによって立証する方法が有効です。
神経学的検査には、ジャクソンテストやスパークリングテスト、腱反射テストなどの検査方法があります。
ところが、被害者は人生で1度遭うかどうかの交通事故でそのようなことを知るはずがありません。また、もし交通事故の示談では被害者は弁護士を頼んだ方受け取る金額が大きくなることを知っていて弁護士に依頼したとしても、それが医学的知識のない弁護士の場合、これらの必要な検査のことを知らない可能性があります。
その場合、後遺障害認定機関から「画像診断結果に異常がないため後遺障害の認定が受けられない」と言われてしまったら、そのまま鵜呑みにしてしまい、活用出来るはずの検査もしないまま、後遺障害等級認定を諦めてしまう可能性があります。
すると、本来受けられるはずの後遺障害等級認定を受けられなくなってしまい、被害者は大きな不利益を受けます。
後遺障害等級認定の請求をする際には医学的な問題が多く発生します。
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