他覚的所見って?後遺障害等級認定で等級を獲得するポイント

交通事故 弁護士, 後遺障害認定

 後遺障害の等級認定請求の際には、他覚所見他覚症状が重視されます。

 他覚症状とは、単なる患者の主張ではなく医師などが客観的にとらえることができる症状であり、他覚所見とは簡単に言うと被害者本人の自覚症状を説明しうる医学的根拠です。
たとえば、痛みがあっても、それを患者が主張しているだけで何の客観的な検査結果等の根拠がなかったら、他覚所見や他覚症状はなく、自覚症状だけしかないということになります。

 この場合には、後遺障害が認定されにくいです。もし自覚症状だけで後遺障害が認定されてしまったら、痛みなどを大げさに言い立てる人が後遺障害認定を受けやすいことになって不都合があるからです。

 他覚所見を立証するには、MRIやレントゲン画像などの画像診断が重視されます。これらに異常があれば、後遺障害が認められる可能性が高まります。
同じMRI画像を撮る場合でも、精度の高い検査器を利用することが重要になるケースもあります。後遺障害等級認定の手続き上も、画像上の他覚的所見内容の有無が問題になることが多いので、ケースごとにどのような画像診断が必要になるかを把握しておくことも必要です。

 そこで、弁護士に後遺障害の等級認定請求を依頼する場合、弁護士にこれらの画像診断の重要性や方法を知っておいてもらうことが望ましいです。医学的知識が豊富な弁護士に依頼すると、ケースごとにどのような検査方法が望ましいかについて、具体的にアドバイスを受けることができます。

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