なぜなら弁護士なら、相手方に対し、裁判基準によって交渉することができるからです。裁判基準とは、賠償金の額を決める基準のうちのひとつの名称です。
損害賠償額の基準には、3つの基準があります。賠償額が低い順に自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準と呼ばれます。
本来、交通事故被害者に支払われる賠償金はその最も高額な裁判基準を元にしたものになるべきなのですが、保険会社が提示する賠償金の額は、ほとんどのケースで自賠責保険基準を元に計算されたものとなっています。
個人で交渉しようとしても保険会社に受付けてもらえないため裁判基準で交渉することはできませんが、弁護士ならそれが可能なのです。保険会社も営利企業です。保険料は欲しいですが、できるだけ保険金(損害賠償金)を支払いたくないのです。
そこで、保険会社は、独自の基準(任意保険基準)を設けて、損害賠償額を払い渋ろうとします。任意保険会社が、勝手に作った任意保険の基準で損害賠償額を提示する。なぜこんなことがまかり通るのでしょうか。 答えは簡単です。保険会社は、被害者が自分で裁判を起こすのは至難の業だし、弁護士に依頼するのも大層に思うだろうから、いつかは諦めてくれるだろうと考えているのです。
サリュは、交通事故事件の経験が豊富ですので、過去の事件に照らし合わせ 賠償金がいくらになるかをスピーディに概算することができます。被害状況 等をお教えいただけますと、無料相談の段階で具体的な金額についてお話さ せていただくことが可能です。
賠償金は逸失利益など、慰謝料以外も含めたものの名称です。下図は後遺障害等級に応じた賠償金のうち、慰謝料の部分のみの例を示 した表ですが、賠償金の一部分である慰謝料だけでもこれほどの差が出るのです。他に、年齢や収入、障害の程度等に応じた逸失利益なども支払われます。
また、死亡の場合について自賠責保険においては、本人の慰謝料は、原則 350万円となり、加えて遺族の慰謝料として請求権者1人の場合は550万円、 2人の場合には650万円、3人以上の場合は750万円とされています。
つまり自賠責保険によると、死亡事故の慰謝料は1000万円前後となります。これが裁判基準によると一気に増額するのです。一家の支柱である被害者が 死亡した場合には2800万円、被害者が母親または配偶者の場合には2400 万円、その他の場合で2000万円~2200万円となり、賠償金の一部分である 慰謝料だけでもこれほどの差が出るのです。
賠償金にはその額を決定づける基準が3つあります。
金額が低い順に自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準と呼ばれます。
保険会社が提示する賠償金の額は、ほとんどのケースで自賠責保険基準を元に計算されていますが、弁護士なら、相手方に対し、裁判基準によって交渉できるのです。
保険会社は営利企業です。保険料は欲しいですが、できるだけ保険金(損害賠償金)を支払いたくないのです。
保険会社は被害者について、「自分で裁判を起こすのも弁護士に依頼するのもあまりしないだろうし、低い金額でも諦めてくれるだろう」と考えているのです。
だから、弁護士が交渉すると、裁判基準での賠償を認める可能性が非常に高くなるのです。
サリュは、交通事故事件の経験が豊富ですので過去の事件に照らし合わせ賠償金がいくらになるかをスピーディに概算することができます。
被害状況等をお教えいただけますと、無料相談の段階で具体的な金額についてお話しできます。
賠償金は逸失利益など、慰謝料以外も含めたものの名称です。下図は後遺障害等級に応じた、慰謝料の部分のみの例を示した表ですが、賠償金の一部分である慰謝料だけでもこれほどの差が出るのです。他に年齢や収入、障害の程度等に応じた逸失利益なども支払われます。
いずれの段階にいる方も、出来る限り早めのご相談をおすすめします。
特に治療中の方は、治療には必要がなくても後遺障害認定のために必要な検査をしてもらったり、不利な診断書を書かれないためにも、専門家のアドバイスが重要です。医師は、治療の専門家ですが、後遺障害等級認定の専門家ではありません。
また、すでに認定を受けたが後遺障害等級に納得できない!という方。適切な等級の再認定をお手伝いします。サリュでは、異議申立てをして、後遺障害として認められていなかったものが後遺障害として認められたというケースを数多く経験しております。
また、保険会社との交渉にのぞまれる方は、ぜひ弁護士にご相談ください。保険会社が受付ける金額が大き違うため、個人で交渉すると損してしまうのです。
数千万、数百万あがることもめずらしくありません。
サリュは、後遺障害等級認定3000件以上、年間相談件数2000件以上。業界トップクラスの実績を誇り、ノウハウの蓄積が違います。
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