交通事故で「脊椎圧迫骨折」になった場合に知っておくべきこと

後遺障害認定, 通院治療と病院での診断

 交通事故で、脊椎を圧迫骨折してしまったケースでは、比較的簡単に「脊柱に変形を残すもの」として後遺障害11級の認定を受けることができます。
 この場合でも、変形骨折の場合と同様、具体的に日常生活などにおいて不都合が発生しにくいので、相手方任意保険会社から「労働能力が失われていない」と主張されて、逸失利益が争いになることが多いです。

 このように、骨折の場合にも後遺障害が発生することがありますが、専門的な知識がないと対処が難しいことが多いです。わからないことがあったら弁護士に相談すると良いでしょう。
 その場合交通事故に強く、脊椎圧迫骨折で逸失利益が争われた事案で被害者の逸失利益を主張立証して獲得してきた経験が豊富な弁護士に相談するのが良いでしょう(コチラから無料相談の申し込みができます)。

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