医師に症状固定と言われたら知っておくべき弁護士に相談する 4つのメリット

後遺障害認定, 示談交渉, 通院治療と病院での診断

 交通事故が原因で負傷した場合、事故後はしばらくの間、通院を続けることになります。
 通院は症状固定するまで継続しますが、医師に症状固定と言われたら治療は終わり、後遺症が残っている場合には後遺障害等級の認定に入ります。
そして相手方保険会社との示談交渉が進んでいきます。

 医師に症状固定と言われた頃には知っておきたいことがあります。それは、交通事故で負傷した場合には弁護士に相談すると以下のような4つのメリットがあるということです。

☑後遺障害等級認定の請求を依頼できる

  これにより、適正な等級獲得の可能性が上がります。
 

☑示談交渉を依頼できる

  これにより、裁判基準と呼ばれる(被害者が受け取る賠償金額が)最も高額になる基準で示談交渉をすすめやすくなります。
 

☑損害の全体を把握しやすい

  請求すべき項目を請求すべき適正な金額で請求できます。請求漏れなども発生しません。
 

☑具体的なアドバイスがもらえる

  いつまで通院を続けて良いのか、相手方保険会社がこんなことを言っているが、それに従って良いのかなど、不安点疑問点があると思います。そのようなときに交通事故案件の経験が豊富な弁護士から、損害賠償の全体像を見据えた上で被害者が不利にならないように適切なアドバイスを受けることができます。 

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