交通事故で骨折した時の後遺障害(後遺症)、「変形障害」とは?

後遺障害認定, 通院治療と病院での診断

 交通事故で骨折による後遺障害と認められるケースとしては、変形障害もあります。これは、骨折後、骨が接合しても元の状態に戻らず、変形が発生してしまった場合です。
 骨折後の骨の癒合が途中で止まってしまった場合にも変形障害と認定されます。

 骨折による変形障害で後遺障害が認められる場合にも、その部位や程度によって等級が異なります。
 具体的には、上肢または下肢に偽関節(関節が変形してしまうこと)または長管骨に癒合不全(骨の癒合が止まってしまったもの)の場合に、その程度に応じて後遺障害等級7級、後遺障害等級8級、後遺障害等級12級のいずれかに認定されます。

 変形障害が残ったケースでは、具体的な日常生活や仕事に影響が出ない(出にくい)ことが多いので、相手方保険会社からは、「労働能力が失われていない」と主張されて、逸失利益を争われることがあります。

 交通事故に強い弁護士であれば、このようなケースで被害者の具体的な状況に応じて労働能力が失われていると思われる場合、具体的で説得的な主張立証を重ねて相手方保険会社に逸失利益を認めさせることができることが多くあります。

 また、後遺障害等級が認められている場合は、示談交渉を弁護士に依頼すると後遺障害慰謝料も大幅に上がることが多いので、交通事故に強い弁護士の無料相談(コチラから申し込めます)を利用することをおすすめします。

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