
交通事故で「骨折」した時の後遺障害(後遺症)、「機能障害」とは?
骨折した場合、治療をして骨がつながった後も、関節を動かせなくなったり、関節を動かせる範囲が小さくなったりすることがあります。このことを、可動域制限と言います。
たとえば、関節の曲がる角度などが小さくなり、動かしにくくなります。
このように、骨折の後遺障害で関節を動かす機能に障害が起こることを機能障害と言います。人口関節や人口骨頭を入れた場合にも機能障害と認められます。
この場合、上肢や下肢の関節が働かなくなったり、可動域制限が発生している場所や程度によって、異なる等級の後遺障害の等級認定が受けられます。
等級としては、後遺障害等級1級、後遺障害等級5級、後遺障害等級6級、後遺障害等級8級、後遺障害等級10級、後遺障害等級12級に該当する可能性があります。
骨折によって機能障害が起こることが多いのは、股関節や大腿骨、膝関節などの部位の骨折や、粉砕骨折、開放骨折のケースです。
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