
交通事故で「骨折」した時の後遺障害(後遺症)、短縮障害とは?
骨折した場合、そのことが原因で、交通事故前よりも脚などの長さが短くなることがあります。たとえば、股関節を骨折した場合などでは、歩行器を使わないと歩けなくなるほど片方の脚が短くなってしまうこともあります。
このように、骨折が原因で手足などが短くなった障害を短縮障害と言います。
短縮障害の場合、短くなった部分の長さによって、認められる後遺障害の等級が異なります。
たとえば、下肢の長さ(骨盤下部から足首まで)を測定した際に、骨折していない方の脚よりも5センチメートル以上短縮していれば後遺障害等級8級、3センチメートル以上短縮していれば後遺障害等級10級、1センチメートル以上短縮していれば後遺障害等級13級などの等級認定が受けられます。
後遺障害等級が認定されるとその等級をベースに加害者へ後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができるのですが、このとき弁護士が介入するのとしないのとでは、加害者が支払ってくる金額にとても大きな差が出るケースが多いです。それを知らずに加害者の保険会社と示談を結んでしまうと、覆すことはとてもむずかしくなります。
また、等級が異なると慰謝料や逸失利益に大きな差が生まれますので、実際の後遺障害と合致した適切な等級を獲得することも大事になります。
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