交通事故で「骨折」した部分が痛い・シビれる後遺症「神経障害」とは?
交通事故で骨折が起こると、骨が結合したとしても、その後、骨折部位に痛みやしびれなどの各種の神経障害が残ることがあります。
この場合にも、その程度に応じて後遺障害認定を受けることができます。具体的な等級は後遺障害等級12級か後遺障害等級14級となります。
適正な後遺障害等級を獲得するためには、等級獲得に必要な医証を集めて立証する必要があります。また等級獲得後はその等級をもとに相手方と示談交渉をするのですが、ここで弁護士が被害者側にいるのといないのとでは、大きな金額の差が出て、被害者だけで示談交渉をした場合には不当な低額の損害賠償金の提示しかしてこないケースがとても多いです。
骨折で痛みや痺れなどの神経障害がある場合は、骨折の神経障害事案を数多く扱っている弁護士の無料相談(コチラから申し込めます)を受けると良いでしょう。