【むちうち】で通院治療はいつまで継続すべき?
むちうちになった場合に相手方に適切に損害賠償請求をするためには、交通事故後の各段階での対応方法が重要になります。
たとえば、事故後の通院治療をいつまで継続すべきかということも、よく問題になります。
相手方任意保険会社からは、通院が3ヶ月以上などになって長引いてくると「そろそろ治療は終わって示談交渉をしたい」と言われたり、治療費支払いを打ち切られたりすることがあります。
このような場合、被害者が自分で対応していると、「そう言われるのだから仕方がない」「治療費を支払ってもらえないなら通院はやめよう」などと思って通院をやめて、示談をしてしまうことも多いです。
しかし、実際にはここで通院をやめてはいけません。通院を最後まで継続しないと、後遺障害の診断を受けられないことが多いうえ、入通院慰謝料も本来よりも安くなってしまうからです。
また、事故直後に行った病院でもらった診断書にたとえば「3週間の加療を要する」と書いてあった場合でも、3週間のみ治療すべきというわけではなく、痛み等の症状があるのであれば3週間を経過したとしても治療を続けるのは必要ですし当然です。
ここで、弁護士に手続きを依頼したり相談したりしていれば、被害者の判断でこのような被害者に不利な言わば間違った行動に出ることを防ぐことができます。
弁護士に依頼していると、被害者が不当な損をしない法的に正しい判断ができますので、不利益を受けることを防げるという大きなメリットがあります。
弁護士を選ぶ際に大切なのは弁護士の経験・実績です。その点、交通事故相談年間2500件以上の業界トップクラスの交通事故被害者専門弁護士がむちうちの方の無料相談を行っています。コチラから申し込めますので、交通事故でむちうちになった方は、気軽に問合せてみてはいかがでしょうか。