
高次脳機能障害の後遺障害等級認定は要注意!
交通事故で頭を打ったことが原因で高次脳機能障害が残った場合、後遺障害の等級認定を受けることができます。
高次脳機能障害が残った場合に認められる後遺障害の等級は、その症状の内容や程度によってさまざまです。
重いケースでは後遺障害等級1級に認定されますし、軽いケースでは後遺障害等級9級に認定されることもあります。
高次脳機能障害は、とても難しい症状です。周囲からは、単なる個性だとみられて見過ごされてしまいがちですし、専門医でも非常に判断がしにくく、後遺障害認定機関でも適切に認定されずに見逃されてしまうことが多いです。
また、後遺障害等級認定の申請をする際、高次脳機能障害の場合は他のむち打ちや骨折などの怪我とは異なる立証資料が必要になりますので、注意が必要です。脳萎縮・脳室拡大は事故後の一定期間(3ヶ月程度)に経時的に画像を撮影して確認する必要があります。
高次脳機能障害で適正な後遺障害等級の認定を受けるために、高次脳機能障害の等級認定実績が豊富な弁護士に出来る限り早めに相談することをおすすめします(コチラから無料相談が申し込めます)。
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