交通事故で骨折した場合に気をつけるべきこと
交通事故で怪我をした場合、骨折してしまうことがあります。
骨折をしても、多くの場合、ギプスなどで固定していれば治癒するので、骨折のケースでは、交通事故の後遺障害が残らないと考えられていることも多いですが、実はこの場合でも、後遺障害が認められることがあります。
交通事故で骨折をしたら、以下のような後遺障害が残る可能性があります。
・短縮障害とは?
・機能障害とは?
・変形障害とは?
・神経障害とは?
骨折した場合に気をつけるべきこととして、後遺障害の存在に気がつかないことがあること、後遺障害等級を獲得するべきことと、後遺障害等級を獲得した後の示談交渉で相手方からの不当に低額な賠償金額の提示に安易に合意しないこと等が挙げられます。
関節の機能障害は気づきにくく機能障害について本当は等級が獲得できるにも関わらず見落とすケースがあります。
また、後遺障害の実態に合った後遺障害等級を獲得するべきですが、必要な医証をしっかり集めて等級認定の申請をすることが大事です。
加害者の保険会社が等級認定(事前認定)をしてくれると言うかもしれませんが、被害者の方で被害者請求ができますので、その方が良いでしょう。
そして後遺障害等級を獲得した後は交通事故に強い弁護士に相談しましょう(コチラから申し込めます)。被害者自身で加害者と交渉しても加害者はなかなか正当な金額を提示してきません。弁護士が交渉すると裁判を視野に入れた裁判基準と呼ばれる最も高額な基準で加害者側が示談交渉に応じてくる可能性が高くなります。